税金について

税金について
不動産には、取得した時や所有している時など、状況によって
さまざまな種類の税金がかかります。
ここでは、どんな税金があり、
どのタイミングで支払うのかについて説明します。
※記載事項に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、本稿では税法の規定をできる限り簡易な表現で説明しております。
実際のお取引の際には税理士・税務署等にご確認のうえご判断いただくようお願いいたします。
売買契約書や住宅ローン利用の際の金銭消費者貸借契約書などの作成について、売買金額やローンの借入額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。


◆税額計算
(原則)
土地・建物の税額=課税標準額×3%
※住宅用の場合
※令和6年3月31日までは軽減税率が適用されています。
◆軽減税率について
新築住宅や一定の年数の中古住宅を購入した場合、一定の条件のもとに軽減措置があります。
※諸条件につきましては、税理士・税務署等に必ずご確認ください。
◆建物についての軽減措置
(住宅の価格(※1)ー控除額)×3%=税額
※1 住宅の価格は購入価格とは異なります。
※控除額については、新築住宅で1200万円、中古住宅の場合は耐震基準に適合していれば築年数に応じて、100万円~1200万円の控除となります。
◆土地についての軽減措置
(土地の価格(※1)×3%)ー減額される額=税額
※1 宅地評価土地の価格は市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
※減額される額は a)45,000円。b)(1平方メートル当たりの土地の価格(※1)×(住宅の床面積×2)×3%)のいずれか高い方の金額です。

通常、4月頃に自治体から納付書が届き、東海エリアでは4月1日から3月31日までの1年分を一括又は年4回に分けて支払うこととなります。
◆軽減措置
新築住宅の場合、新築後3年間(認定長期優良住宅の場合5年間)は建物に関する固定資産税が2分の1になります。(床面積120㎡までの分が対象)
※令和4年3月までに新築された家屋が対象。




固定資産税評価額は3年ごとに評価替えされます。評価替えの年度を「基準年度」といい、決定された価格は原則3年据え置かれます。直近では令和3年が評価替えの年度にあたりますが、今回に限って評価額が上がった宅地については評価額は据え置きとなります。



固定資産税評価額は3年ごとに評価替えされます。評価替えの年度を「基準年度」といい、決定された価格は原則3年据え置かれます。直近では平成27年度が基準年度にあたり、原則として平成27年度の価格が据え置かれますが、地価の下落が認められる場合は、価格の下落修正を行います。

贈与税については、相続時精算課税制度、住宅取得資金の贈与、夫婦間の居住用不動産の贈与等、多くの特例があり非常に煩雑な税金です。
不動産売買に深く関わるのが、住宅取得資金の贈与です。
◆住宅取得資金の贈与
直系尊属(親や祖父母)から居住用の家屋の新築、購入等のために金銭(住宅そのものの贈与は不可)の贈与を受けた際に一定の額まで非課税となる制度です。

相続税は相続した財産の評価額(相続税法上の評価額のため実際の価格とは異なります。)が原則として3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されます。
◆相続時精算課税制度
贈与税の項目で記載した住宅取得資金の贈与と同じくらい使われる制度が、相続時精算課税制度です。
これは、60歳以上の父母又は祖父母からの贈与について贈与税ではなく相続の時に相続財産として課税を先送りする制度です。
相続時精算課税制度を選択すると2500万円までは贈与税がかからないことになります。
相続時精算課税制度は住宅取得資金の贈与と併用することが可能です。
原則として、60歳以上(贈与の年の1月1日時点)の父母又は祖父母から20歳以上(同じく贈与の年の1月1日時点)という条件がつきますが、住宅の購入等のための贈与の場合、父母の年齢が60歳未満でも利用できる特例があります。

※2022年(令和4年)4月改正 2022年以降に入居の方対象。
令和4年度に居住を開始する人は「令和3年度の住宅ローン控除」を受ける人と「令和4年度の住宅ローン控除を」受ける人が混在することになります。令和3年までに入居し、既に住宅ローン減税を受けている方については従前の控除率がそのまま適用されます。
また、「住宅ローン控除」には詳細な要件がたくさんあります。物件やお客様によって条件が変わりますので、担当部署にお問い合わせの上ご判断ください。

一般的な銀行で借りる住宅ローンやフラット35などの住宅ローンが対象です。普通に金融機関と呼ばれるところから住宅ローンを借りれば問題なく住宅ローン控除の対象になります。

住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要です。マイホームを購入した翌年3月15日までに必要書類をそろえて税務署へ提出します。住民票や登記簿謄本など、あらかじめ取得しておかないとならないものもありますので、慌てないよう事前に準備しておきましょう。2年目以降は、会社員など特定の勤務先がある方なら、年末調整で手続きをしてもらえます。
